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- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
新聞やテレビでも報道されているように、薬剤の臨床検査データの改ざん、ホテルでの料理メニューの産地表示偽装、福祉施設における職員の施設利用者に対する虐待、違法な公金支出など法令違反行為によって国民の健康や財産が脅かされる事態が、現在でも多発しています。
ところで、国民の健康や財産を脅かす組織内部のいわばスキャンダル情報は、通常は、組織外部に漏れることはありません。
行政など監督官庁のチェック機能も決して万全ではありませんので、組織のスキャンダル情報が白日の下にさらされる保証も何らありません。
コンプライアンスに反する事態が世間に発覚した時には、既に甚大な社会的被害が発生してしまっているおそれがあります。
被害を抑止するという発想で捉えた場合、組織のコンプライアンス違反の事態を察知した内部の人間が、把握した情報を組織のコンプライアンス部門あるいは監督官庁などに情報を早期に伝達し、なおかつ、然るべき部署において適正な措置が講じられることが当然ながら重要です。
しかし、通報したものの、通報した情報が握りつぶされ、あるいは、適切な対応がとられないまま事態が推移することがあります。そればかりか、組織に貢献する通報をした者自身が、本当に残念で理不尽なことではありますが、会社等から解雇、左遷、減給等不利益な処遇を受ける場合があります。そのようなことでは、誰も心ある声をあげなくなってしまいます。
公益通報者保護制度は、法令違反行為の事実を通報した人を、解雇その他の不利益な取り扱いから守ることを目的としています。通報者の保護を通じて、冒頭でご紹介したようなコンプライアンス違反行為の発生や被害拡大の防止につながっていきます。
東京弁護士会の公益通報者相談窓口は、通報をしようとする人、通報をしたことによって不利益な取り扱いを受けている人に対して助言と協力をいたします。それだけでなく、通報窓口や相談窓口を設けようとしている企業その他の団体からのご相談にも応じています。お気軽にご相談お寄せください。