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公益通報者保護特別委員会

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改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)

改正公益通報者保護法が2020年6月8日に成立しました(以下「改正法」といいます)。

改正法第12条4項では、常時300人を超える労働者を使用する事業者に課せられた内部通報体制整備義務に関して、「指針」を定めることとされており、2020年10月から消費者庁において「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」が開催されています。

検討会はオンラインで開催され、原則非公開の手続で行われていますが、議事要旨が消費者庁のウェブサイト上で公開されており、議論状況を確認することができます。

事業者にとって改正法に基づく法的義務としてどこまでの範囲の措置が求められるのか、改正法に基づく法的義務の問題ではないものの一般法理の観点や円滑な通報対応の観点からどのような対応を例示・推奨すべきか、公益通報対応業務従事者として刑事罰付きの守秘義務を負うのはどの範囲の従業員か、といった点が検討されており、事業者・通報者双方にとって、非常に重要な内容となっています。

令和3年春頃を目途に取りまとめを行うことが予定されているとのことですので、対象事業者の皆様においては、取りまとめ後に社内規程の再整備をご検討ください。

また、「指針」において示されるのは内部通報体制整備義務の内容に関してですが、それ以外の改正事項に関する解釈については、消費者庁としては、例えば、ハンドブック、消費者庁ウェブサイトにおけるQ&Aの形などにおいて積極的に示していく予定とのことですので(第203回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会令和2年11月26日における答弁)、消費者庁のウェブサイトを随時ウォッチしておかれると良いと思います。

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