- 新着情報
- 公益通報とは
- 公益通報相談
- 活動報告
- コラム
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
改正公益通報者保護法が2020年6月8日に成立しました(以下「改正法」といいます)。
改正法第12条4項では、常時300人を超える労働者を使用する事業者に課せられた内部通報体制整備義務に関して、「指針」を定めることとされており、2020年10月から消費者庁において「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会」が開催されています。
検討会はオンラインで開催され、原則非公開の手続で行われていますが、議事要旨が消費者庁のウェブサイト上で公開されており、議論状況を確認することができます。
事業者にとって改正法に基づく法的義務としてどこまでの範囲の措置が求められるのか、改正法に基づく法的義務の問題ではないものの一般法理の観点や円滑な通報対応の観点からどのような対応を例示・推奨すべきか、公益通報対応業務従事者として刑事罰付きの守秘義務を負うのはどの範囲の従業員か、といった点が検討されており、事業者・通報者双方にとって、非常に重要な内容となっています。
令和3年春頃を目途に取りまとめを行うことが予定されているとのことですので、対象事業者の皆様においては、取りまとめ後に社内規程の再整備をご検討ください。
また、「指針」において示されるのは内部通報体制整備義務の内容に関してですが、それ以外の改正事項に関する解釈については、消費者庁としては、例えば、ハンドブック、消費者庁ウェブサイトにおけるQ&Aの形などにおいて積極的に示していく予定とのことですので(第203回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会令和2年11月26日における答弁)、消費者庁のウェブサイトを随時ウォッチしておかれると良いと思います。