- 新着情報
- 公益通報とは
- 公益通報相談
- 活動報告
- コラム
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
13年ほど前、ある企業に勤めていた際、「どんどん内部告発するように」とトップ自ら全従業員に向けて内部告発を推奨していて驚いたことがあります。おそらくそこまでトップが内部告発・通報に理解のある企業ばかりではないと思いますが、今はトップにそのような姿勢が強く求められる時代であることを、消費者庁の内部通報処理・新ガイドライン『公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン』(※1)が教えてくれます。内部通報制度があれば不正を早い段階で明らかにし、自浄作用を働かせることができる一方、そのような制度がなく不正が発覚しないままになってしまうと、問題が大きくなり外部通報リスクも高まるので、企業にとって重要な制度です。
「窓」という字は、まさに「心を通す穴」です。相談者の心を会社に通じさせるための内部通報の「窓口」には、総務・法務部門等に設置される「社内窓口」と、法律事務所などに委託する「外部窓口」があります。どちらかを設置している企業もあれば、いずれも設置している企業もあります。
筆者は、社内窓口の担当として外部窓口の弁護士と連携して通報に対応していたことがありますが、社内窓口と外部窓口で通報は半々というところでした。電話やメール等いろいろな通報方法がありますので、通報を考えている方は社内の通知やイントラネット等で通報先を確認してみてください。
社内窓口への通報に抵抗があれば外部窓口に通報し、外部窓口から社内窓口に報告の際に匿名にしてもらうことや、秘匿したい内容は伝えないよう配慮してもらうこともできます(ただ、調査が進む中で通報者が特定されてしまう可能性もありますので、通報内容や通報方法は慎重に検討した方がいいでしょう)。
会社に内部通報窓口がない、会社に通報しても是正されないという場合は、外部通報という方法もあります。東京弁護士会の公益通報相談窓口では、法的な保護を受けられる内容かどうか、どこに通報したらよいか、通報した場合のリスクや、リスクを避ける方法等の相談を行っています。相談料も原則無料ですので、お気軽にご相談ください(※2)。
※1:消費者庁 内部通報処理・新ガイドライン
『公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン』(PDF:231KB)
※2:東京弁護士会の公益通報相談窓口(東京弁護士会サイト参照)