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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
2019年、欧州連合全体において共通の水準の公益通報者保護法制を導入するために、EU公益通報者保護指令(DIRECTIVE (EU) 2019/1937 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law。)が成立しました。2023年12月に、同指令に基づく内部通報制度整備義務の猶予期間(対象は従業員50名から249名規模の民間事業者)が終了します。欧州に子会社を有する日本企業の中には、今から約一年後に向け、近々準備を開始されるという企業も存在するのではないでしょうか。
現状としては、日本親会社が中心となり、グループ全体の内部通報制度を管理しているという企業も少なくないと思います。猶予期間終了後は、欧州の各子会社が企業単位で管理する通報制度を設置することが求められることになります。グループ全体の内部通報制度を引続き活用することについて制限はないため、各子会社の内部通報制度に加えて、グループ全体の内部通報制度を維持する企業も存在するでしょう。このような場合、内部通報者は、いずれの制度に則って通報をするか、選択できることになります。各子会社で管理する通報制度を設置すると同時に、今後一年間は、グループ全体の内部通報制度を見直す時期にもなるかと思います。
もっとも、欧州連合加盟国の中には、EU公益通報者保護指令の国内法化が間に合っていない国が複数あるため、制度をどう設計すればいいのか読めないという問題が生じています。各加盟国は2021年12月までにEU公益通報者保護指令に従った法整備が義務付けられていましたが、現時点で国内法が成立しているのは、27か国中、クロアチア、キプロス、デンマーク、フランス、アイルランド、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポルトガル、スウェーデンの10か国と報告されています。対応策としては、EU公益通報者保護指令並びに子会社の所在国の現行法及び法整備の動向を把握し、法整備後にも円滑に調整できるような制度を設計せざるを得ない状況です。
EU公益通報者保護指令については、日本の公益通報者保護制度との違いがいくつか指摘できます。例えば、保護対象者には通報者の家族も含まれます。また、制度設計の際に考慮する必要がある重要な違いとしては、個人情報保護法制(GDPR)との関係です。通報者から取得した被通報者に関する個人情報は、被通報者の同意を得ずに、企業内部においてどの範囲で共有可能なのか。海外の親会社に共有しても問題ないのか。制度を設計するにあたって、様々な論点に直面することになりますので、早めに準備を開始することをお勧めいたします。