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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
本コラムでは、公益通報の対象となる具体例として、事業者による虚偽の広告・表示問題を取り上げたいと思います。
消費者は、販売元事業者等からの商品・役務の広告(TV・新聞・雑誌・チラシ・インターネット等)や表示(製品のパッケージやシールの表示、店舗内のポスター等)を信頼して商品等を購入します。
しかし、この広告表示には、虚偽の情報が混じっていることが、少なくはありません。例えば、しばらく前に世間を騒がせたレストランその他の飲食店、デパート、ホテル、旅館等の食品偽装などは、その典型例です。
この消費者に虚偽の情報を与える不正な広告表示の問題は、従来が食品偽装問題だけがマスコミ等を通じてクローズアップされることが多かったように思いますが、決してそれだけではなく、ありとあらゆる商品等の分野で発生しています。例えば、衣料品、家電製品、予備校・専門学校・学習塾、金融商品、美容医療やエステ、インターネット通販等々、枚挙に暇がありません。例えば、比較的最近の事例としては、自動車の燃費偽装の事件も同じ構造の問題と位置付けられます。
これら虚偽の広告表示を規制する景品表示法という法律があり、これは、優良誤認表示(商品役務について実際の品質・性能を偽ってより良いものだと表示すること)、有利誤認表示(商品役務の価格や取引条件について、より有利なものだと表示すること)を禁止しており、これが消費者庁(及び都道府県)によって摘発されると、措置命令という処分を受けることになりますが、現在、これに加えて課徴金という経済的不利益処分を課する制度が平成28年4月1日から開始されています。
このような虚偽の広告表示は、多くの消費者を欺すものであり、虚偽誇大広告の程度が小さなものでも、それは実質的には部分的な詐欺とも言うべきものです。販売元事業者自体も、これが摘発されると、大きな社会的批判を受け、その後の事業活動に支障を来すことも考えられます。上記の自動車燃費偽装問題などはその好例です。事業者の側としても、そのように大きな火が燃え上がる前に、違法状態を早期かつ適切に是正することが求められます。
そこで、自社の製品・サービス等の広告表示において、真実と異なる部分がある、消費者を欺瞞するものではないか、と感じられた場合には、問題が大きくならないうちに、社内的にその改善を求めていくことは当然ですが、それでも問題が改まらない場合には、公益通報窓口に相談して頂くことも、1つの方法かと思います。
以上