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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
内部通報制度を実効的に機能させるためには、様々な配慮が必要ですが、「通報者に対して事後的に、解雇その他不利益な取り扱いがされないこと」は特に重要な要素の一つといえます。
改正前の「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」(平成17年7月19日)では、不利益な取り扱いの禁止について、「公益通報をしたことを理由として通報者に対し、解雇・不利益取扱い(懲戒処分、降格、減給等)をしてはならない。」と規定されているのみでした。
これに対し、平成28年12月8日に改正された、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「改正ガイドライン」といいます。)においては、概要、以下のとおり改正することにより、通報者の保護の徹底を目指しています。
①公益通報をした者のみならず、内部規程等に定める要件を満たす通報者及びその調査協力者も保護の対象に含めること(改正ガイドラインⅢ2①)
②不利益な取り扱いの内容に関する、具体例の提示(改正ガイドラインⅢ2②)
③通報者等が不利益な取り扱いを受けたことが判明した場合には、救済・回復の措置を講じる必要があること(改正ガイドラインⅢ2③)
④通報等を理由として不利益な取り扱いをした者、通報等に関する秘密を漏らした者等について、懲戒処分その他適切な措置を講じる必要があること(改正ガイドラインⅢ2④)
⑤被通報者が通報者の存在を知り得る場合には、被通報者が通報者に対して不利益な取り扱いをすることがないよう、被通報者に対して注意喚起等の措置を講じること(改正ガイドラインⅢ2⑤)
各種規程を制定する等により、内部通報制度を整備したとしても、通報者に対する不利益な取り扱いが防止できなければ、内部通報制度を利用する者はいなくなってしまいます。
内部通報制度の信頼を維持し、その実効性を確保するためにも、改正ガイドラインを参考に、不利益な取り扱いの禁止を徹底することが大切といえるでしょう。