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- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
内部通報制度(窓口)は、企業の健全性を図る"バロメーター"です。内部通報窓口が積極的に活用されている状況は、企業内の透明性やコンプライアンス意識の高さを示しており、従業員が安心して働ける職場環境であることを示唆しています。
しかし近年、通報者が公益通報をしたことを理由に不利益な取扱い(報復)を受けるなど、内部通報制度を軽視した事案が発生しており、その運用には課題も見えています。この点は、現在、消費者庁において開催されている公益通報者保護制度検討会においても議論されており、通報者への不利益取扱いに対する刑事罰の導入が検討されているところです。
参照:第6回公益通報者保護制度検討会(2024年11月6日)<資料3>公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰について(消費者庁のウェブサイトへ移動します)
企業にとっては、従業員が安心して働ける職場環境を確保することは最重要です。そして、そのためには、職場における不正やハラスメントなどの問題を早期に発見し、適切に対処することが必要であり、これには"内部通報窓口の積極的な活用"が欠かせません。
しかし、通報者が報復などの不利益を恐れ、通報を躊躇するようでは、内部通報制度の実効性が損なわれるとともに、問題の発覚が遅れ、深刻な事態となる可能性があります。実際に、ニュースや新聞等で報道されている事案でも、内部通報制度が有効に機能していれば、早期に問題を把握でき、適切に対処できた可能性が高い事案は数多くあります。
内部通報窓口の積極的な活用のためには、 通報者を守り、実効性のある内部通報窓口を運用することが重要です。通報者は、企業をよりよくしたい、という思いで相当な覚悟をもって内部通報をしています。その思いに応えるためにも、 "通報者を守る"対応が企業の側にも必要不可欠なのです。
具体的に"通報者を守る"ために重要なポイントは、①匿名性の確保(通報者の保護)、②不利益取扱いの禁止という2つの視点です。
①匿名性の確保とは、通報者の氏名等、通報者を特定し得る事項を職場内外に漏らさないことであり、通報者が安心して制度を利用するために非常に重要なポイントです。公益通報者保護法においても、通報者を特定させる事項を漏らしてはならないことが明記されており、その違反には刑事罰が科されています(公益通報者保護法12条及び21条)。
②不利益取扱いの禁止とは、公益通報をしたことを理由とした解雇、降格、減給その他不利益な取扱いを禁止することであり、内部通報制度の信頼性を確保するために非常に重要なポイントです。公益通報者保護法においても、公益通報をしたことを理由とした解雇を無効とする等、不利益な取扱いを禁止しています(同法3条及び5条)。
"通報者を守る"ことは、内部通報窓口の信頼性を高め、従業員が安心して相談できる環境を整えることに直結します。信頼性の高い内部通報窓口を設置することは、企業内での不正行為やハラスメントなどの問題が生じた際に、従業員が迷わず通報窓口を利用することに繋がり、結果として企業内の不正行為を早期に発見し、適切な対処が可能となります。
実効性のある内部通報窓口を設置することは、このような"不正を見逃さない職場"を実現し、組織全体のコンプライアンス意識を強化する基礎になると考えています。