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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
皆さんの会社には、内部通報制度はありますか?内部通報制度は、機能していますか?グループ会社等の一元的窓口の整備や実効性は?「大丈夫、制度は整備したよ。」という会社もあると思います。では、実効性検証まではどうでしょうか?
日々の業務が山ほどある中、決算や定時株主総会とは異なり、内部通報制度の実効性を見直すタイミングは法定されていませんから、「ナカナカ検証までは手が回っていないなあ・・・」という会社も多いのではないでしょうか。
今の時期、例えば3月末決算の会社であれば、内部通報制度の見直しや改善に関する業務を次年度の年間計画に入れて、なんとか最終の予算編成に間に合うか・・・という時期でしょうか。是非前向きに、ご検討ください(人員増員となると、更にギリギリかもしれませんが、是非ご検討ください。)。
制度の見直しタイミングとしては――法定期限が無い以上は、いつでも良いことは良いのですが――いつでも良いと思っていると、やらずに終わるのが、世の常。例えば、社内で内部統制の基本方針を取締役会で決議するのであれば、同決議をマイルストーンに設定することも一案でしょう。
ちなみに、2016年12月、消費者庁は民間事業者向けの内部通報制度に関する新ガイドラインを公表しています(※1)。新ガイドラインも踏まえて、有価証券報告書・アニュアルレポートの校了前に、実効性の見直しを行い、有価証券報告書やアニュアルレポートに通報制度説明・実効性検証結果なども織り込めると、株主・取引先をはじめとするステークホルダーへの効果的な説明・アピールと言う観点からも極めて望ましいですね。グループ会社等の一元的窓口についても、新規制度の整備・既存制度の見直しなどが望まれます。
また、東京弁護士会ではこのたび、「ここがポイント 事業者の内部通報トラブル」(※2)に引き続き、「窓口担当者のための 『消費者庁・内部通報対応新ガイドライン』実務解説Q&A」を出版いたしました。「ここがポイント事業者の内部通報トラブル」に引き続き、是非お手に取って、皆さんの会社における通報制度構築・個々の案件対応等にお役立てください。
※1: 消費者庁 内部通報処理・新ガイドライン
「公益益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(PDF:230KB)
※2:書籍「ここがポイント 事業者の内部通報トラブル」