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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報制度の活用について(2022年7月号)
本年6月1日から、事業者の体制整備の義務化等を内容とする公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されました。その主な内容については、過去数回の本コラムで紹介されています。改正法の施行に向けて、企業などでは体制の整備が行われてきました。
公益通報者保護法の目的は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することとされています。企業にとっても不祥事を未然に防止するために有意義であることが指摘されてきました。公益通報者保護法が施行されたのは、2006年4月1日です。しかし、報道でも、しばしば取り上げられているように、企業等の不祥事はあとをたちません。なぜ、公益通報制度が有効に活用されないのでしょうか。
過去のコラムでも、その原因や解決法が取り上げられてきました。次のような指摘がなされています。
・できるだけ通報しやすい制度設計にし、社内の雰囲気作りも含めた環境を整え、できる限り問題を早く、広く察知する制度にすること。
・コンプライアンスが確定され意識として醸成、共有されてこそ、通報窓口という仏に魂が入る。
・窓口をオープンなものにして通報に対するネガティブな印象を払拭し、奨励するくらいの姿勢が、組織の風通しを良くする秘訣。
・内部通報がなされた後、その情報が誰にどのように伝達されることになるのか等のフローチャートを示すことで手続の透明性を確保すること。
・内部通報者の匿名性が確保されるとともに内部通報者が不利益な取り扱いを受けないことを定める規定を示す等して、内部通報者が保護されていると安心させること。
これらの指摘を参考にして、今回の改正を契機に、企業等において公益通報制度の一層の充実が図られることを期待しています。
一方、相談を受ける弁護士にとっても、公益通報制度はなかなか難しい問題です。
・公益通報の対象となる法律は、令和4年6月1日現在493本にも上っており、当該通報が公益通報にあたるのかどうか
・通報先として、どこを選択すべきか
・通報内容を証明する証拠資料の入手方法の適否をどのように見極めるか
・通報者が現実に不利益を受ける危険性がどのくらいあるか
など、判断に悩むことが多いです。
現在、東京弁護士会公益通報者保護特別委員会では、すでに出版されている「ここがポイント 事業者の内部通報トラブル」を、改正法を踏まえて、改訂作業中です。公益通報制度の運用に当たって、ぜひ参考にしてください。