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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
最近では,「内部通報窓口」あるいは「公益通報」等の言葉を一度は耳にしたことがあるという方が非常に多いのではないでしょうか。そして,昨今に至っては,上場している大企業だけでなく,非上場の中小企業等においても,「内部通報窓口」を設けることが昔に比べて多くなってきた印象があります。
もっとも,その中で,実際に機能している「内部通報窓口」は,どれだけあるでしょうか。
先日,わたしは,外部弁護士として,中小企業において,社員向けのコンプライアンス研修を行いました。研修をするにあたって,当該中小企業の代表取締役の方を始めとする経営陣の方や社員の方と事前に打ち合わせをしたところ,「内部通報窓口」に関する規定は形だけ設けられているものの,実際は全く機能しておらず(運用実績はこれまで一度もない),内部通報がなされた後の流れ等の整備もなされていない(決まっていない)ということが判明しました。また,社員に対して「内部通報窓口」を周知することもしておらず,当該中小企業に「内部通報窓口」が設けられていることを認識している社員もほとんどいませんでした。当該中小企業において,「内部通報窓口」はまさに「絵に描いた餅」という状態でした。
これは,わたしが目にした中小企業の一例に過ぎませんが,このようなケースは決して珍しいことではないと思われます。
確かに,企業における「内部通報窓口」という制度の構築は,公益通報を促進するための足掛かりとなる重要な一歩といえますし,そのこと自体は評価に値することといえます。
しかし,一歩踏み出すだけでは,「公益通報の促進(ひいては社会正義の実現)」というゴールにたどり着くことはできません。
ゴールに近づくためには,次の一歩を踏み出す必要があります。
せっかく設けた「内部通報窓口」を「絵に描いた餅」にしないための方策としては,以下のようなものが考えられます。
①社内メーリスや朝礼の際等に案内するとともに,社員の目に入る場所にチラシを掲示する等して,社員に対し「内部通報窓口」の存在を周知すること
②当該内部通報窓口の担当者の属性(外部の法律事務所なのか等)を明らかにするとともに,内部通報がなされた後,その情報が誰にどのように伝達されることになるのか等のフローチャートを示すことで手続の透明性を確保すること
③内部通報者の匿名性が確保されるとともに内部通報者が不利益な取り扱いを受けないことを定める規定を示す等して,内部通報者が保護されていると安心させること
このように,今後は,「内部通報窓口」の整備を進めるとともに,社員に対して当該窓口の存在を周知して,透明性・信頼性のあるものにしていくことが不可欠といえます。