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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
現在、消費者庁で、公益通報者保護法の改正を見据えた「公益通報者保護制度検討会」が開催されていることをご存知でしょうか。
公益通報者保護法は令和2年に一度改正されています。このときは、保護される通報者の範囲の拡大、外部通報の保護要件の緩和、従業員数300人超の事業者に対する体制整備義務、行政措置(助言・指導等)の導入など、より実効的な通報制度の実現に向けた改正が行われました。この改正を受け、令和3年8月、体制整備義務に関連して「公益通報者保護法11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」、同年10月には「公益通報者保護法に基づく指針の解説」が公表されました。この「指針」及び「指針の解説」を参考に、事業者において通報制度の新規導入あるいは既存の制度について拡充が行われてきました。
改正法附則第5条では、施行後3年度めどに法の施行状況を勘案し、公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続における請求の取り扱いその他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされています。そこで、令和2年改正で積み残しとなった問題点に加え、令和2年改正以降の国内外の状況等を踏まえて、さきほどの「公益通報者保護制度検討会」が開催されているのです。第1回は令和6年5月7日に、第2回は同年6月7日に行われ、その資料は消費者庁HPに掲載されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/
第1回では、国内の施行状況を中心とした資料として、就労者1万人アンケート調査結果、民間事業者の実態調査結果などが、第2回では、海外の制度を分析する資料として、ビジネスと人権に関する指導原則、主要先進国の公益通報者保護法についてなどが紹介されました。今後は、国内外の状況を検討しつつ9月を目途に中間報告を取りまとめ、各論点について立法事実を検討して議論を深め、本年末までの報告書取りまとめを目指しているということです。
令和2年改正法以後も、通報制度の機能不全により自浄作用を働かせることができないまま、企業不祥事が公になった例が後をたちません。企業にとって有益な情報を通報制度により拾い上げるためには、前提として通報者が制度利用をためらうことがないよう、通報者保護を徹底することが不可欠です。実効性のある通報制度を後押しする法改正が実るよう、検討会における議論を注視していく必要がありそうです。