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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
2024年2月に、消費者庁が「内部通報制度に関する就労者1万人アンケート調査の結果について」を公表しました。この調査は、就労者を対象に、内部通報制度への理解度や通報窓口設置の認知状況、通報に対する意識を把握することなどを目的に実施されています。この調査結果によると、勤務先の内部通報窓口の認知度について、従業員数が300人超の事業者に勤務する有効回答者のうち、その約4割が「設置されているかわからない」という回答であったとのことです。2020年6月の公益通報者保護法の改正以降、内部通報制度に対する理解が徐々に進んでいるように感じますが、この結果を見ると、社内周知や認知度についてまだまだ課題があるように思われます。過去のコラムにおいても取り上げられてきましたが、本コラムにおいても内部通報制度の社内周知や認知度の向上について改めて考えてみたいと思います。
まず内部通報制度について何を周知するかですが、公益通報者保護法に基づく内閣府による指針や消費者庁による当該指針の解説によると、公益通報受付窓口及び受付の方法を周知する必要があるほか、公益通報の意義や組織における内部通報の重要性などを従業員に認知させることが求められています。安心して内部通報制度を利用できるためには、単に内部通報窓口を設置したことや窓口の連絡先を伝えるだけでなく、会社のコンプライアンスを推進するうえで、なぜ内部通報の仕組みが重要であるかなどをわかりやすく伝えることも重要と思われます。併せて、誰が窓口なのか(社内窓口なのか社外窓口なのか)、通報内容はどのように扱われるのか(秘密が守られることなど)、通報後どのような手続となるのか(調査やフィードバックなどの手続の概要)などの具体的な情報を織り込むことも考えられます。
次に、周知の方法です。ポスターの掲示、携行カードの配布、メールやチャットでの案内、イントラネットでの掲示、朝礼や全社会での共有など様々な方法が考えられます。周知方法を選択する際は、会社の業態や働き方などを踏まえ、どの周知方法がより従業員の目につきやすいか、理解がしやすいかを考える必要があり、上記周知方法を複合的に活用することも考えられます。
2024年3月に消費者庁より公表された「企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析」では、経営トップへの提言の一つとして、ロールプレイング要素を含む研修の実施や、研修後の確認テストの実施なども有効な手段として紹介されています。例えば、新入社員や転入社員の研修、階層別研修、定期的に実施するコンプライアンスに関する研修などで、従業員が能動的に内部通報制度について考えるきっかけを設けることも有効な周知方法といえます。
このような社内周知に向けた取組みは継続的に実施することで、社内での理解がより深まります。定期的な周知活動に加え、社内アンケートなどを実施することで、定期的に周知状況を把握することも考えられます。また、内部監査を実施するなかで、内部通報制度の周知や浸透状況などについて確認することも考えられます。
以上は一例ではありますが、実効性のある内部通報制度を整備・運用するためには、社内周知や認知度の向上に向けて工夫し、継続していくことが重要であるといえます。