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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
日本を代表する大企業において、内部通報の通報者の特定がなされ、そのため通報者に対する不利益な扱いがなされたのにもかかわらず、当該特定等を行った者に対して適正な処分等を行っていなかったとの記事が月刊誌に掲載され、物議を醸しています。大企業においてさえも、未だに通報者の保護が適切になされていない可能性があるということに、驚く方も多いと思います。そこで、公益通報制度の根幹である通報者の保護について、改めて説明をしたいと思います。
1 秘密保持の徹底
通報者の所属・氏名等が職場内に漏れることは、それ自体通報者にとって重大な不利益であり、法律上・事実上の不利益取扱いにつながるおそれもあります。通報者の秘密保持が確保されていないとなると、通報者は公益通報を躊躇することになり公益通報制度は機能しません。そのため、通報者の秘密徹底は公益通報の制度の根幹にかかわる重要なものなのです。
改正公益通報保護法は、公益通報を受けたり、通報対象事実の調査をしたり、その是正に必要な措置をとったりする業務である公益通報対応業務に従事する者(であった者も含みます。)に対して、通報者を特定する情報の漏洩禁止を義務付け(改正法12条)、違反の場合には30万円以下の罰金という刑事罰を科すこととしております(改正法21条)。このように、通報者の秘密保持の徹底については、刑事罰による禁止が法制度化されるほど、非常に重要なのです。
2 不利益処分の禁止
公益通報保護法3条は公益通報をしたことを理由とした解雇を無効とし、同法5条は降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないと定めております(改正公益通報保護法5条は、不利益取扱いの例示列挙に、降格及び減給に加えて「退職金の不支給」を加えております。)。
この不利益取扱いの禁止が徹底されなければ、自らのリスクを冒してまで「公益」を目的とした通報を行う者は限りなく少なくなると考えられ、公益通報制度はまさに「絵に描いた餅」となります。また、公益通報においては、通報後の事実調査も重要となりますので、不利益取扱い禁止は、通報者のみならず、通報を端緒とする調査に協力をした者に対しても徹底されるべきと考えます(この点については、事業者内の内規に規定すべきと考えます。)。公益通報制度を機能させるためにはこのような通報者及び協力者への不利益取扱い禁止の徹底が不可欠であり、仮に不利益取扱いを行った者がいた場合には、その者に懲戒処分その他適切な措置を講じることが必要と考えられております(消費者庁作成平成28年12月9日付け「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」11頁)。
公益通報制度をもって事業者の自浄作用を発揮させることによりコンプライアンス経営を実現させることができ、これにより事業者の社会的信用は高まります。そのため、公益通報制度の機能強化は事業者にとっても大きな利益になり、これには通報者の保護が重要です。事業者の皆さんは是非この点を念頭に公益通報制度を維持運営していただければと思います。