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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されました。この改正では、事業者に対し、内部通報体制の整備が義務付けられました。多くの企業が、この改正に対応するために、内部通報体制の整備に尽力されたのではないかと思います。
整備された内部通報体制が積極的に活用されていくためには、実際に企業で内部通報体制の運用に携わる方がこの制度の意義を理解し納得していることが重要です。 内部通報制度は、企業にとっても、問題を早期に把握し、自浄作用を働かせることができ、法令遵守が推進される点で意義・メリットがあると言われています。とはいえ、このような意義・メリットは、頭では理解できても、なかなか腹落ちしない、という方もおられるのではないかと思います。 そこで、企業にとっての内部通報制度の意義・メリットについて、少し違った観点からも考えてみたいと思います。
近年、企業においても持続可能性(サステナビリティ)が重要であると言われています。企業が長期にわたって存続していくためには、目先の業績だけでなく、企業活動が持続可能なものであることが重要である、また、企業の活動が社会の持続可能性にも貢献することで、消費者や取引先、投資家など関係者からの評価や信頼を高めることにもつながる、という考え方です。 消費者庁は、内部通報制度を「働きがいのある人間らしい雇用の促進」や「持続可能な生産消費形態の確保」の点から持続可能性に資するものであると位置づけています。また、「公益通報者保護法に基づく指針の解説」でも、「内部公益通報制度を積極的に活用したリスク管理等を通じて、事業者が適切に事業を運営し、充実した商品・サービスを提供していくことは、事業者の社会的責任を果たすとともに、ひいては持続可能な社会の形成に寄与するものである。」と説明しています。 また、企業による「人権の尊重」も、持続可能性をめぐる課題のひとつであると言われています。内部通報制度の活用を通じて権利侵害の是正・救済をはかることは、人権の尊重という観点から持続可能性に貢献するものである、ともいえるのではないかと思います(企業と人権との関係にご関心のある方は、日弁連「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)」をご参照ください。)。
このように、内部通報制度の積極的な活用は、持続可能性(サステナビリティ)のための取組みのひとつでもあり、企業活動を持続可能なものにし、関係者からの信頼や評価を高めることにもつながるということができるのではないかと思います。 このように考えることで、企業にとっての内部通報制度の意義・メリットの理解や納得感がより深まり、内部通報制度の積極的な活用につながれば幸いです。