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- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
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- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
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- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
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- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
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- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
公益通報者保護制度とは、企業の不祥事によって国民の利益が害されることを防止するために通報を行った者が、事業者から不利益な取扱いを受けないよう、通報者を保護する制度です。本コラムでは、そもそも保護の対象となる公益通報を行い得る主体は誰であるのかというテーマを取り上げます。
「企業の不祥事」や「事業者から不利益な取扱い」といった文言から、①労働者(公益通報者保護法2条1項1号)が公益通報の主体に含まれることは予想の付くところかと思いますが、そのほかにも、②派遣労働者(同項2号)、③退職者(同項1号、2号)、④取引先の労働者等(同項3号)、⑤役員(同項4号)が公益通報の主体として想定されています。また、一口に「労働者」と言っても、その範囲は広く解されています。
① 労働者
公益通報者保護法2条1項1号は、「労働者」について、労働基準法9条所定の「労働者」と同義である旨規定しています。そのため、「職業の種類を問わず、事業又は事業所...に使用される者で、賃金を支払われる者」が、公益通報の主体となり得ます。
具体的には、正社員のみならず、パートタイマーやアルバイトも「労働者」に含まれ、また、公務員であっても原則として「労働者」に該当すると解されています。
② 派遣労働者
派遣労働者とは、事業主に雇用された者で、派遣先の指揮命令に従って派遣先の労務に従事する労働者をいいます。雇用関係は、あくまで派遣元事業者との間で生じているに過ぎませんが、労務提供先である派遣先において生じた通報対象事実に関して公益通報を行うことができると解されています。
なお、派遣労働者も「労働者」(①)に含まれ、公益通報者保護法2条1項1号と同項2号の重複が生じうることから、同項1号は、通報先の事業者から派遣先を除外しています。
③ 退職者
現に事業者に雇用されている者に限らず、労働者であった者又は派遣労働者であった者についても、退職後1年以内であれば、公益通報の主体に含まれます。実態として、退職者からの通報が多い一方、通報を行った退職者が不利益取扱いを受ける例等も存在することから、「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(2020年6月12日公布、2022年6月1日施行)(以下「改正法」といいます。)によって新たに追加されました。
④ 取引先の労働者等
委託元との契約(請負契約、物品納入契約、継続的顧問契約など)に基づいて事業を行う場合において、当該事業に従事する委託先事業者の労働者、派遣労働者又は退職者(退職後1年以内)も、公益通報の主体に包含されます。
委託元と継続的な取引関係にある、委託先で委託に係る業務に従事する労働者等は、委託元における不正を知り得る立場にあります。通報を理由として当該労働者等の契約が解除されたり、取引数量が減じられたりするなどの不利益取扱いがなされ得ることから、取引先の労働者等も保護の対象とされました。
⑤ 役員
「役員」とは、取締役や監査役等の法人の経営に従事する者を指します。
役員は、会社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)・忠実義務(会社法355条)を負い、自ら不正を是正すべき立場にあること、及び選解任は法定の株主総会決議によって行われること(会社法329条、339条)を理由に、解雇等の不利益取扱いの保護対象に含まれていませんでした。しかし、役員は、一般的な労働者と比較して、事業者の重大な不正を知り得る地位にあり、その通報が有する意義も高い等の理由から、改正法により、公益通報の主体に組み込まれることになりました。
以上見てきましたように、改正法により公益通報を行い得る主体は広がっています。制度利用の検討にあたり、参考になれば幸いです。