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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
内部告発とは、企業や個人の不正・不当な行為を内・外に伝え、その是正や処分を求める行為の総称をいい、その意義や役割は当ブログ(2016年11月号「公益通報って「社会」に良いもの、悪いもの?」)で書かれていますが、筆者が特に強調したい「内部告発」の意義は、通報を通じて組織が情報を把握し、問題が大きくなる前に組織内で不祥事を是正し、組織自らが自発的に不祥事を行ったことを社会に明らかにすることができ、これにより組織の信用を守ることにも繋がるという点です。不正や不祥事を内部で隠蔽するのではく、通報をきっかけにそれが是正され、風通しの良い組織がつくられれば、組織は信用され、発展していくことにつながるのだと思います。
ここで、表題に戻るのですが、筆者としては、今から2000年前の中国での故事に由来とする「曲突徙薪」(きょくとつししん)こそが内部告発の意義を端的に表している、と考えています。
「突」は煙突のことで、かまどの煙突の先の近くに薪があり、煙突を曲げて薪を移動しないと火事になると忠告したが、従わずにいると本当に火事になったという故事で、転じて、災いを未然に防ぐことを意味するようになりました。
「煙突」や「薪」の危うい管理を是正し、それが大火事にならないようにすることと似ていて、内部告発の役割は、組織の中に危ういものがあれば、それが小さいうちに、速やかに取り除き、不正がより大きな不正を招き、最終的に組織自体の瓦解という最悪の事態を回避することにあると思います。
ただ、この故事には前後の話があります。「曲突徙薪」のアドバイスは家に泊まっていた旅人が行ったものなのですが、家の主人はこのアドバイスを無視し、何の対応もとりませんでした。そのため、後日、家が火事になり、たまたまとおりすがった別の旅人が必死に消火活動に行い、家の主人はこの消火活動にあった旅人を厚遇したのです。「曲突徙薪」のアドバイスをした旅人の言うことに真摯に耳を傾けていれば、火事にならなかったと思うのですが、なかなか報われないどころか、組織内で厳しい報復のおそれすらある、現代の通報者の立場の難しさを先取りしているように感じました。