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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
我が国において、公益通報者保護法が施行されたのは2006年4月、既に13年が経過していますが、この法律の内容を正確に知っている、という方は、そこまで多くないかもしれません。
でも、「公益通報」という言葉は、ある程度認知されてきたように思います。
今(この原稿を執筆している時点では)、アメリカ合衆国のトランプ大統領が弾劾される可能性についての報道が出ていますが、この件は、政府高官の内部告発が発端だったとされています。
公益通報という言い方ではなく、内部告発と記載されている記事が多いのですが、報道の中には、告発者を「whistleblower」と記載しているものも見られます。このwhistleblowerというのは、笛を吹く者という意味ですが、この場合、警鐘を鳴らす者と考えれば良いでしょうか、米国において内部告発者、内部通報者のことを指します。
米国においては、公的部門における内部告発者を保護する法律は1989年に施行されています。また、民間部門においてはサーベンス・オクスリー(SOX)法やドッド・フランク法などの個別法によって保護されることになります。いずれにしても内部告発者を保護する意識は社会に浸透しており、不正を告発した者は、組織を是正するアンテナと勇気を持っていると評価され、ヘッドハンティングの対象となることすらあります。
我が国でも、組織内に通報窓口を設けたり、通報制度を創設したりする会社は増えてきていますが、担当者の方に上記のことをお話しすると、大変驚かれます。そういった立場の方であっても、通報、告発は、どこか「困ったもの」という意識があるのかもしれません。
もちろん、不正の事実を告げる「通報」は、それ自体が心地よいものではないかもしれません。でも、これによって、放置したら生ずるであろう大きな損害(人命や経済的損失、会社の信用や評価等)の発生を未然に防ぐチャンスが与えられているのです。
米国においては、こうした発想が良く理解され、告発者は尊重されます。そして、現に、国家の大統領の地位さえも、左右しうる影響力を持っているといえます。
我が国でも、少しずつ広まっている公益通報。不都合な事実の通報であっても、歓迎されるようになると良いですね。