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公益通報者保護特別委員会

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公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)

 平成28年12月9日、消費庁は、改正した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(「公益通報者保護法ガイドライン」)を公表しました。
 この公益通報者保護法ガイドラインは、事業者のコンプライアンス経営への取組みを強化するため、従業員等からの法令違反等の早期発見・未然防止に資する通報を事業者内において適切に取り扱うための指針として定められたものです。今般、事業者のコンプライアンス経営への取組を一層促進するため、「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」第1次報告書(平成28年3月)を踏まえ、現行のガイドラインを見直し、内部通報制度の実効性の向上に向け、事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を具体化・明確化する目的で改正が行われました。
 主な改正点は、消費者庁のNews Release(平成28年12月9日付)によれば、次の4点です。
 ① 通報者の視点から、通報者の匿名性の確保等及び通報者に対する不利益な取扱いの禁止を徹底するとともに、自主的な通報者に対する懲戒処分等の減免措置(社内リニエンシー)を明記する
 ② 経営者の視点から、経営幹部が果たすべき役割を明確化し、経営幹部からも独立性を有する通報ルートの整備及び内部通報制度の継続的な評価・改善について明記する
 ③ 中小事業者の視点から、各事業者の規模や業種等の実情に応じた適切な取組を促進する旨を明記する
 ④ 国民・消費者の視点から、法令違反等に対する社内調査・是正措置の実効性の向上について明記する
 このように、公益通報者保護法ガイドラインは、公益通報制度に関係するそれぞれの立場から留意するべき事項を具体化・明確化しています。そのため、各事業者は、この改正された、公益通報者保護法ガイドラインの内容(同時に公表されていますパブリックコメントの回答も参考になります。)を踏まえ、公益通報制度に関する社内規程等について、早急に見直しを行うなど、制度をよりよいものにブラッシュアップしていくことが期待されるところです。

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