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- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
我が国のメーカーが出荷前検査のデータを組織的に改ざんしていたとの報道が相次いでいます。データ改ざんは、製品についての受入検査が省略されていることを逆手に取り、需要家に無断で不適合品の出荷をしようとの意図に基づく行為であり、メーカーに対する信頼を裏切るものです。
報道の対象となった某メーカーは、契約で定められた仕様を遵守することへの関係者の意識が希薄であったことがデータ改ざんの一因となったと述べています。これらの関係者らは「契約上の仕様を遵守せずとも問題はない」「過剰仕様である」などの理解から不適合品を出荷したことを正当化していたようですが、原材料ないし部品を納入する側はそのようなことを判断する立場にはないはずで、この姿勢は大いに問題です。ただ、複数のメーカーで勤務した筆者の経験上、技術者その他の役職員がこのような理解に陥る(ないしは追い込まれる)ことは、それほど珍しいことではないように思います。メーカーは、このような事情ないし可能性の存在を前提として、不正の防止や早期発見のための仕組みを構築するなどの対策を行う必要があるといえそうです。
もっとも、このような対策を行うことは、そう簡単ではなさそうです。不正を早期に発見するための有効な仕組みの一つとして、社内の通報受付窓口への通報を促すこと(内部通報制度)が考えられます。しかし、そもそも通報が期待される役職員の側が「契約が間違っている」と考えてしまう危険があることからすると、今回のような場合においては、内部通報制度のみに多くを期待することは難しいと思われます。そこで、役職員の意識改革を図るために社内教育を充実させることも考えられますが、即効性はありません。場合によっては、事業や受注のあり方全体を再検討することも視野に入れなければならないのかも知れません。
今回のようなデータ改ざんの問題は、状況次第で他のメーカーでも起こり得るものです。各社は、今回の問題を契機として、自社の体制を再点検することが求められるように思います。