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- コラム
- 2025年6月11日公布の公益通報者保護法改正により、公益通報者の範囲にフリーランスが追加されました。(2025年9月号)
- 公益通報者保護法が改正されました
- 政府が公益通報者保護法の改正案の骨子を示しました(2025年3月号、2025年5月更新) 【法案の閣議決定(3月4日)及び衆議院通過(4月24日)を踏まえて更新しました】
- 令和7年4月15日、第217回国会衆議院本会議において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する審議が始まりました。(2025年4月号)
- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
2025年6月11日公布の公益通報者保護法改正により、公益通報者の範囲にフリーランスが追加されました。(2025年9月号)
2025年6月11日に公布された公益通報者保護法により、改正内容の一つとして公益通報者の範囲が拡大されることになりました。改正法の施行は、公布日(2025年6月11日)から1年6か月以内で政令により別途定める日とされており、2026年内の施行が見込まれます。
1.現行法における公益通報者の範囲
現行法で公益通報者となるのは、労働者、退職者及び役員です(公益通報者保護法2条1項)。なお、取引先事業者の労働者、退職者及び役員については、役務提供先である事業者の労働者等には当たりませんが、一定の要件を充たした場合には保護されます。
2.改正法における公益通報者の範囲
近年、働き方の多様化により、フリーランスを起用する企業が増えているかと思います。フリーランスは、労働者と同様に取引先の不正を知りえる立場にありますが、雇用関係にないことから「労働者」に該当せず、公益通報をしたとしても保護の対象とならないため、公益通報を理由に業務委託契約の解除や取引の削減等の不利益な取り扱いを受ける懸念から通報しない(できない)というケースがありました。
そのため、今回の改正によって、公益通報者の範囲に事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加することになり、公益通報したことを理由とする業務委託契約の解除、取引の数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他の不利益取り扱いを禁止することになりました(改正公益通報者保護法第2条1項3号、第5条)。
3.今後の課題
公益通報者保護法は、事業における法令違反を認識して公益通報した場合に、不利益取り扱いを受けることがないよう法的に保護することを目的としています。今回の改正は、公益通報者保護制度のさらなる強化を目的としており、実態に合わせて公益通報者の範囲を拡大したことは、かかる目的を達成するための第一歩になったと考えられますし、企業にはより一層の体制整備と通報者保護への配慮が求められます。
もっとも、第9回公益通報者保護制度検討会における報告書によれば、「フリーランスと業務委託事業者との関係は、取引関係であり、雇用関係ではないことから、公益通報をしたことを理由とする取引関係上の不利益な取扱いについて刑事罰を規定することの要否については、今後の立法事実を踏まえ、必要に応じて、検討すべきである」としています。刑事罰がないことに対する影響(①通報者の制度への安心・信頼、事業者の経済活動の自由度等)について今後も注目が集まっています。