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社会保険労務士と弁護士との交流会を開催しました(2018年8月6日)

2018年8月6日(月)に、弁護士会館において、社会保険労務士14名、弁護士14名が参加し、働き方改革関連法をテーマにした交流会が開催されました。

第1部では、渡邉敦子弁護士(東京弁護士会)が、本年7月6日に公布された働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律について、不合理な待遇差を解消するための規定の整備に関する改正を中心に、改正法の要点や実務上留意すべき点について講演を行いました。続いて、社会保険労務士の木下直登先生より、働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律について、企業の労務管理に携わる立場から、労働時間に関する制度の見直しに関する改正を中心に、改正に伴い使用者が講ずべき施策について解説をしていただきました。

第2部では、ワークショップとして社会保険労務士・弁護士混合のグループに分かれ、働き方改革関連法についての意見交換会が行われました。社会保険労務士と弁護士の異なる視点からの意見交換がなされたことにより、改正法の理解が深まり、実務における具体的な対応といった深い内容に踏み込む議論がなされるなど、非常に有益なものとなりました。

社会保険労務士と弁護士の積極的な交流が図られ、交流会は、盛況のうちに終了しました。労働法の分野は、近時重要な法改正や判例が出されるなど、実務的に重要なテーマとなっていることから、今後も同様の企画を継続し、社会保険労務士と弁護士の連携を深めていくことを計画しています。

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日時

2018年8月6日(月)17時00分~19時00分

テーマ

第1部 講演 働き方改革関連法
講師:弁護士 渡邉 敦子
   社会保険労務士 木下 直登氏

第2部 ワークショップ 働き方改革関連法について

場所

弁護士会館502DEF

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