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- 2025年改正法の施行に向けた今後の展望について(2026年1月号)
- 通報窓口の利用者に知っておいていただきたいこと―社外窓口担当者の視点から―(2025年12月号)
- 2025年6月11日公布の公益通報者保護法改正により、公益通報者の範囲にフリーランスが追加されました。(2025年9月号)
- 公益通報者保護法が改正されました
- 政府が公益通報者保護法の改正案の骨子を示しました(2025年3月号、2025年5月更新) 【法案の閣議決定(3月4日)及び衆議院通過(4月24日)を踏まえて更新しました】
- 令和7年4月15日、第217回国会衆議院本会議において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する審議が始まりました。(2025年4月号)
- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
2025年改正法の施行に向けた今後の展望について(2026年1月号)
2025年改正法の施行に向けて、公益通報者保護法の改正に関する政府の準備が本格化しています。本稿では、近時の二つの動きを整理し、制度改正の方向性を概観します。
■改正法の施行期日が決まりました
改正公益通報者保護法の施行期日政令が公布され、施行日が令和8年(2026年)12月1日と正式に定められました。今回の改正は、通報者保護の実効性を高める制度強化を主眼としています。施行日が確定したことで、事業者・行政機関は、改正法の施行を見据えて内部通報体制の見直しや担当者研修の準備を計画的に進めやすくなりました。
2025年の改正は、2022年施行の前回改正からわずか三年で行われたもので、通報者探索疑惑などの事案を背景に制度の実効性を高める必要性が強く認識されたことが契機となりました。附則には「施行後三年以内の追加見直し」が盛り込まれ、継続的な改善を前提とした改正である点も特徴です。
このような流れを背景に、現在消費者庁では、Q&A集や動画解説の更新、周知資料の作成、指針改正に向けたパブリックコメントの実施など、段階的な情報提供が進められています。今回の改正では実務運用の詳細が指針に委ねられている部分も多く、政府の周知活動は制度の円滑な施行に不可欠です。
■指針改正案が公表され、パブコメが実施されました
制度改正に向けた政府による準備作業のうちでも特に重要なのが、事業者がとるべき措置に関する指針(第11条指針)の改正です。
指針の改正案では、改正法で導入された規律に対応して、『通報妨害』『通報者探索』の禁止が定義され、事業者が講ずべき防止措置が追加されました。また、不利益な取扱いの例示が大幅に拡充され、周知・教育・情報管理の項目も体系的に整理されるなど、内部通報体制をより実効的に運用するための基準がアップデートされています。指針は、体制整備義務の内容を実務上具体化する役割を担っており、その改正案の公表によって、事業者は改正法への対応方針をより明確に把握できるようになります。
また、2025年11月から12月にかけて指針改正案に対するパブリックコメントが実施され、幅広い意見募集が行われました。現在は提出意見の整理が進められており、施行に向けて最終的な指針が整備される予定です。パブリックコメントを経ることで、実務負担や透明性に配慮した指針となることが期待されます。
改正法で基本的な枠組みが整備された一方、運用の細部は指針が担います。特に中小企業にとっては、指針が内部通報体制整備の実質的な基準となります。指針に沿った対応を行うことは、法令適合性の確保だけでなく、内部通報制度を実効的に機能させるうえでも重要です。
■展望
以上のとおり、施行期日の確定と指針改正の進展により、2026年施行に向けた環境が整いつつあります。事業者・行政・国民が制度の趣旨を共有し、運用の充実に向けた準備を進めることが求められます。
