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- 公益通報者保護法の改正により、公益通報者に対し解雇・懲戒をした者に対する刑事罰の規定が新設されることになりました(2026年3月号)
- 2025年改正法の施行に向けた今後の展望について(2026年1月号)
- 通報窓口の利用者に知っておいていただきたいこと―社外窓口担当者の視点から―(2025年12月号)
- 2025年6月11日公布の公益通報者保護法改正により、公益通報者の範囲にフリーランスが追加されました。(2025年9月号)
- 公益通報者保護法が改正されました
- 政府が公益通報者保護法の改正案の骨子を示しました(2025年3月号、2025年5月更新) 【法案の閣議決定(3月4日)及び衆議院通過(4月24日)を踏まえて更新しました】
- 令和7年4月15日、第217回国会衆議院本会議において、公益通報者保護法の一部を改正する法律案に関する審議が始まりました。(2025年4月号)
- 公益通報者保護検討会報告書等の公表について(2025年1月号)
- 不正を見逃さない!実効性ある内部通報窓口とするために(2024年11月号)
- 公益通報制度の実効性向上に向けて(2024年10月号)
- 公益通報者保護検討会~法改正に向けて~(2024年7月号)
- 内部通報制度の社内周知と認知度の向上について(2024年5月号)
- 公益通報に関する情報を守るための具体策(2024年4月号)
- 改正後の公益通報者保護法が履行されない要因(2024年1月号)
- 内部通報制度とグリーバンスメカニズム(2023年11月号)
- 中小事業者における通報対応の体制整備について(2023年6月号)
- 公益通報を行い得る主体(2023年5月号)
- 公益通報制度を有効な制度とするために(2023年2月号)
- 欧州での公益通報者保護法制に関する動き(2022年11月号)
- 内部通報制度と持続可能性(サステナビリティ)(2022年9月号)
- 公益通報制度の活用について(2022年7月号)
- 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直し(2022年5月号)
- 社内通報窓口の整備(2022年4月号)
- 「第二の窓」が広がる年(2022年1月号)
- 公的通報における通報者の保護の重要性(2021年11月号)
- 公益通報を受けた行政機関の対応について(2021年6月号)
- 改正公益通報者保護法において、事業者側に課せられる守秘義務について(2021年5月号)
- 事業者に求められる公益通報対応の体制整備について(2021年3月号)
- 改正公益通報者保護法に基づく指針の検討状況等について(2021年1月号)
- 「アフターコロナ・東証市場再編でのガバナンス体制と内部通報制度を考える」(2020年11月号)
- シンポジウム開催のご報告(公益通報者保護法改正関連)(2020年7月号)
- 内部通報窓口を絵に描いた餅にしないために(2020年1月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ2(2019年12月号)
- 「不都合な事実を歓迎する」ということ(2019年10月号)
- 内部通報制度を広く浸透させるために(2019年6月号)
- 居心地のよい社会の実現に向けて(2019年4月号)
- 公益通報者保護に関する最近の動き(2019年2月号)
- 内部通報制度と認証制度について(2018年12月号)
- コーポレートガバナンス・コード対応としての内部通報外部窓口の設置(2018年11月号)
- 社内通報窓口担当者の皆さまへ(2018年8月号)
- グループ会社などで働く皆さんへ~グループ会社等を含む一元的窓口への通報という選択肢~(2018年7月号)
- グループ会社の社長、役員、内部通報制度の実務を担う方々へ~社内内部通報制度、見直しのすゝめ~(2018年3月号)
- 昨今のデータ改ざん問題について(2017年11・12月号)
- 緊急開催!加計学園問題を契機としたシンポジウム(2017年9・10月号)
- 効果的な通報窓口のすヽめ(2017年8月号)
- 内部通報を明るくするための一工夫(2017年7月号)
- 通報者に対する不利益な取り扱いの禁止とガイドラインの改正(2017年6月号)
- 内部通報制度に関する民間事業者・労働者の実態調査について(2017年5月号)
- 通報窓口の「窓」のいろいろ(2017年4月号)
- 「内部告発」の意義を四文字熟語で言い表すと(2017年3月号)
- 公益通報者保護法ガイドラインの改正(2017年2月号)
- 通報窓口に通報がない会社は良い会社なのか?(2017年1月号)
- 事業者が公益通報窓口を設置するにあたって(2016年12月号)
- 公益通報って「社会」にとって良いもの?悪いもの?(2016年11月号)
- 「おせっかい」で、正義感にあふれた暖かみのある社会を~「いじめ」に見て見ぬふりは「もやもや」が残りませんか(2016年10月号)
- 公益通報制度の目的ってなんですか?(2016年9月号)
- 公益通報の具体例:入札談合(2016年8月号②)
- 公益通報の具体例:虚偽の広告・表示問題(2016年8月号①)
- セクハラは公益通報者保護法の対象となるか(2016年7月号)
- 通報窓口を設置する側のメリット(2016年4月号)
公益通報者保護法の改正により、公益通報者に対し解雇・懲戒をした者に対する刑事罰の規定が新設されることになりました(2026年3月号)
公益通報を行った公益通報者に対する解雇や嫌がらせといった、事業者による不利益な取り扱いが公益通報を行うことを躊躇させてしまうとして度々問題となってきました。令和8年12月1日に施行となる改正公益通報者保護法により公益通報者保護の実効性がさらに高まることが期待され、公益通報者にとり通報しやすくなる環境がより一層整えられることとなりました。
1.刑事罰
公益通報を理由として労働者を解雇・懲戒した者及び法人に対する刑事罰の規定が新設されることになりました。
具体的には、
行為者個人に対して、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
法人に対して、3000万円以下の罰金
を科す旨の規定です(改正公益通報者保護法第3条1項、同第21条1項、同第23条1項1号)。
これまでも、公益通報を理由とした解雇を無効とする条文の定めはありましたが、今回の改正で、公益通報を理由とした懲戒についても無効とすることが明記され、かつ公益通報を理由とした解雇・懲戒を行った者に対する刑事罰が追加されたことにより、公益通報者が事業者から報復的な措置を受ける恐れが軽減されることが期待されています。
2.立証責任の転換
公益通報から1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定されることになります(改正公益通報者保護法第3条3項)。
これまでは公益通報を理由とした処分であることを立証しなくてはならない点で、公益通報者にとって大きな負担となり得ました。しかし、今回の改正により、公益通報後1年以内にされた解雇・懲戒については公益通報をしたことを理由としてされたものと推定されますので、「解雇・懲戒は公益通報をしたことを理由としてされたものではない」ということを事業者の側が証明しなくてはならないことになります。
3.その他
また、正当な理由なく公益通報をしない旨の合意を求めること等による公益通報を妨げる行為(妨害行為)や正当な理由なく公益通報者であることを明らかにするよう要求する等の公益通報者を特定することを目的とした行為(探索行為)についても禁止する旨が条文上明確に定められることとなりました(改正公益通報者保護法第11条の2、同第11条の3)。また、公益通報者の範囲は、労働者(正社員、アルバイト、パートタイマー等、公務員)、派遣労働者、退職者、役員に加えてフリーランスが追加する形で拡大されています。
今後解決すべき課題は諸々ありますが、今回の公益通報者保護法の改正により、公益通報制度がより一層積極的に利用されるようになることが期待されています。
