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- コラム「憲法の小窓」
- 第61回 古くてあたらしい憲法のはなし⑲憲法を変えなくてもできること―変わるべきは行政、国会。問われているのは私たち―(2026年9月号)
- 第60回 死者の復員 戦死者の復員業務懈怠と靖國神社合祀のカラクリ(2026年8月号)
- 第59回 日の丸を燃やしてはいけないの?Part 2(2026年7月号)
- 第58回 最低賃金の季節がやってきた!--「最低賃金額の大幅な引上げを求める会長声明」について(2026年7月号)
- 第57回 古くてあたらしい憲法のはなし⑱「世界情勢が変わったから憲法9条も変えなければならない」のか ~世界はまだ憲法9条に追いついていない~(2026年5月号)
- 第56回 憲法記念日の街頭宣伝行動のご報告(2026年5月号)
- 第55回 「解散」は首相の専権事項とはこれ如何に(2026年3月号)
- 第54回 靖國神社を巡る東弁会長談話(2026年3月号)
- 第53回 1月5日に伊勢神宮を参拝した高市総理大臣の問題は(2026年2月号)
- 第52回 中国が台湾を武力攻撃しても法理論的にはどう考えても存立危機事態にはなり得ない(2026年2月号)
- 第51回 古くてあたらしい憲法のはなし⑰「多様性」を認めることこそ憲法の理念~同性婚と夫婦別姓を例に~
- 第50回 古くて新しい憲法のはなし⑯「台湾有事は存立危機事態」とした高市発言の問題は(2026年1月号)
- 第49回 加藤陽子教授「近代日本の戦争を戦後80年の地平から考える」を聴講して ~憲法講演会報告~(2025年12月号)
- 第48回 人権擁護大会プレシンポジウムのご報告(2025年12月号)
- 第47回 古くて新しい憲法のはなし⑮「治安維持法制定から100年目の教訓」(2025年11月号)
- 第46回 違憲な安保法制成立から10年たって(2025年11月号)
- 第45回 権力を疑い、人を信じる-憲法からはじまる政治の授業(2025年10月号)
- 第44回 夏休みジュニア・ロースクールの取り組み(2025年10月号)
- 第43回 靖国違憲訴訟弁護団としての思い(2025年9月号)
- 第42回 第2次世界大戦の惨禍を博物館で振り返る(2025年7月号)
- 第41回 憲法の成り立ちと憲法改正草案(2025年6月号)
- 第40回 憲法記念日の街頭宣伝行動のご報告(2025年5月号)
- 第39回 日本学術会議法案の問題点(2025年5月号)
- 第38回 東弁の人権フェスティバル(2025年3月号)
- 第37回 シンポジウムを終えて(2025年3月号)
- 第36回 古くて新しい憲法のはなし⑭
「戒厳令・緊急事態と憲法~韓国の戒厳令発令と解除から学ぶ危険性~」(2024年12月号) - 第35回 古くて新しい憲法のはなし⑬
「冤罪と三権分立~政府は裁判所の「証拠をねつ造した」との判断を尊重しなければならない~」(2024年11月号) - 第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号)
- 第33回「古くて新しい憲法のはなし⑫ 外国人と人権~外国籍と日本国籍とで人権保障に差を設けてよいのか~」(2024年8月号)
- 第32回「『軍事化とジェンダー』を考える ~四会憲法記念シンポジウムの報告~」(2024年7月号)
- 第31回「古くて新しい憲法のはなし⑪ 死刑制度と憲法」(2024年3月号)
- 第30回 映画「オッペンハイマー」と核兵器について(2024年2月号)
- 第29回「日本の憲法の問題点」(2024年1月号)
- 第28回「先島諸島を訪問しました」(2023年12月号)
- 第27回「古くて新しい憲法のはなし⑩ 労働者は団結することによって守られる~ストライキと憲法~」(2023年11月号)
- 第26回 「関東大震災百年に思う」(2023年9月号)
- 第25回「古くて新しい憲法のはなし⑨ 多数決と憲法」(2023年7月号)
- 第24回 「坂本龍一さんと日本国憲法」(2023年6月号)
- 第23回 「憲法とSDGs」(2023年2月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編①)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編②)(2023年1月号)
- 第22回2022年公開の映画で考える憲法と人権(国際編➂)(2023年1月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編①)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編➁)(2022年12月号)
- 第21回 2022年公開の映画で考える憲法と人権(国内編③)(2022年12月号)
- 第20回「憲法の本質と緊急事態条項」(2022年9月号)
- 第19回「古くて新しい憲法のはなし⑧ 選挙の楽しみ方~有権者としての「特権」を生かそう~」(2022年7月号)
- 第18回「古くて新しい憲法のはなし⑦「有権者」って誰だ~国民主権をめぐって~」2022年6月号)
- 第17回「古くて新しい憲法のはなし⑥ 憲法9条はお花畑か。」2022年5月号)
- 第16回「古くて新しい憲法のはなし⑤ 生活の中で憲法を使って生きてみませんか。」(2022年5月号)
- 第15回「グレーゾーン事態というグレーな領域でのグレーな試論」(2022年4月号)
- 第14回「ウクライナは憲法に何を語りかけているか」(2022年4月号)
- 第13回「古くて新しい憲法のはなし④ ロシアのウクライナ侵攻と日本国憲法」(2022年3月号)
- 第12回 武蔵野市住民投票条例案について(2022年2月号)
- 第11回マイナンバーカード普及推進の問題点(2022年1月号)
- 第10回「古くて新しい憲法のはなし③「大人になる」ってどういうこと?」(2022年1月号)
- 第9回 東アジアを巡る国際情勢の変化と日本人の戦争意識(2021年12月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度①(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度②(2021年10月号)
- 第8回 憲法学と選挙制度③(2021年10月号)
- 第7回 ワクチン接種者に対する優遇措置について(2021年10月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて①(2021年9月号)
- 第6回「表現の不自由展かんさい」を訪れて➁(2021年9月号)
- 第5回 演劇「あたらしい憲法のはなし3」が2021年9月10日~12日まで東京芸術劇場で開催されます(2021年9月号)
- 第4回「公益と憲法~映画助成金裁判と表現の自由~」(2021年8月号)
- 第3回「古くて新しい憲法のはなし② 憲法に書いてあることは「理想」なの? 」(2021年7月号)
- 第2回「古くて新しい憲法のはなし① 憲法って何だろう」(2021年7月号)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号①)
- 第1回「憲法はあなたを守っているのか」(2021年5月号②)
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第61回 古くてあたらしい憲法のはなし⑲憲法を変えなくてもできること―変わるべきは行政、国会。問われているのは私たち―(2026年9月号)
弁護士 津田二郎(憲法問題対策センター副委員長)
近年、「社会の変化に合わせて憲法を改正すべきだ」「時代の変化に憲法が対応していない」といった意見が繰り返し語られています。しかし、本当に憲法改正が必要なのか。近年話題になったいくつかの事件を手がかりに検討してみたいと思います。
① 夫婦別姓訴訟――憲法は別姓を禁じていない
夫婦同姓を義務づける民法750条は憲法第13条、第14条、第24条に違反しているのではないかと争われる「夫婦別姓訴訟」で、最高裁は2015年12月16日、民法750条を合憲と判断する一方、「制度の在り方は国会で判断されるべき政策問題である」との判決を言い渡しました。つまり最高裁は、憲法が夫婦同姓を義務づける民法の規定は憲法違反とまではいえないとしながら、国会が法律で選択的夫婦別姓制度を作ることは可能だと判断したのです。
そのため現在の訴訟で仮に原告が敗訴したとしても、選択的別姓制度が否定されるわけではないのです。憲法第13条の個人の尊重、第24条の両性の本質的平等は、選択的夫婦別姓と矛盾せず、むしろ支える理念を含みます。国会が立法すれば、選択的夫婦別姓は直ちに実現可能です。
② 同性婚訴訟――憲法第24条は同性婚を排除していない
同性婚訴訟では、同性婚を認めない民法が憲法に違反するかどうかが争点となっています。札幌地裁判決(2021年3月17日)は、現行制度が憲法第14条に違反すると判断しました。東京地裁判決(2022年11月30日)は違憲とはいえないとしつつ、同性カップルが法的保護を受けられない現状は「合理的根拠を欠く」と指摘しました。
これらの判決で重要なのは、憲法が同性婚を禁じているとはどの裁判所も言っていないという点です。
憲法第24条の「両性の合意」は、「婚姻は当事者の自由意思による」という趣旨であり、異性婚のみを唯一の婚姻形態とする規定ではありません。
世界の多くの国では、憲法改正を経ずに同性婚が認められてきました【注1】。日本でも、仮に訴訟で原告が敗訴したとしても、立法によって婚姻制度を拡張することは可能です。ここでも鍵を握るのは国会や内閣の判断です。
③ 生活保護費引き下げ違憲訴訟――憲法も最高裁判決も尊重しない行政
憲法は、国が「してはダメなこと」(=自由権)を挙げています。そのほか、国に対して「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を求めています。これは国が国民に対して「する」ことであり社会権と呼ばれます。社会権は、何をどのようにするのかについて考慮する余地(裁量)が大きいため、憲法違反にはなりにくい権利でした。
しかし、2013年以降の生活保護基準引き下げ(最大10%)をめぐる違憲訴訟では、各地の裁判所で合憲違憲の判断が分かれていました【注2】が、2025年6月27日、最高裁は生活保護基準の引下げの違法性を認め、生活保護費の減額処分を全て取り消す判決を言い渡しました。
先に述べたとおり社会権は裁量の余地が大きいことから、行政は財政事情を理由として生活保護基準を上げず、さらには引き下げるに至りました。これを裁判所は憲法の理念に照らして行政の判断が合理性を欠いていたと判断したのです。
この最高裁の判断を尊重するなら、行政は直ちに生活保護水準を元に戻し、憲法違反とされた時期の切り下げた保護費差額を受給者に返すべきです。
しかし政府は、新たな「調整」を行い、訴訟に参加した原告らにだけ「特別給付金」を支給するなど、司法判断を部分的にしか受け入れない対応を強行しようとしています。このことは、政府が憲法も司法判断も尊重してないことの表れです。
憲法は何か固定的な価値を押しつけるものではなく、社会の変化を包み込む柔軟性を持っています。夫婦別姓も同性婚も、憲法の理念と矛盾するものではありません。行政や国会が決断すれば、いずれも憲法を変えることなく直ちに実現可能です。
生活保護の問題は、行政機関である政府が憲法も司法判断も尊重していない姿を浮き彫りにしています。
つまり、憲法に何かが足りないのではなく、憲法を活かす行政や国会の判断が不足しているのです。そして、民主主義のもとで、国会や内閣のあり方を決めるのは私たちです。選挙での投票だけでなく、マスメディア、街頭やSNSでの一人ひとりの発言も世論を形づくります。
私たち自身に、憲法を活かすかどうかが問われています。
【注1】G7諸国のうち、日本以外の6か国(米、英、仏、独、伊、加)はいずれも憲法改正なしに同性婚もしくは同等の法的保護制度を実現しました。
【注2】処分取消を認めた地裁判決20、認めない判決11。処分取消を認めた高裁判決7。うち損害賠償まで認めた判決1。処分取消を認めない判決5。
